【旗竿地】購入・売却の際のポイント【家売る女の逆襲第3話を観て】
1月16日(水)に「家売るオンナの逆襲第3話」が放送されました。
第3話は特徴のある3物件を売却する話で、三軒家万智(北川景子)が2物件を、ライバルの留守堂謙治(松田翔太)が1物件を売却する結果に。
そんな3物件の内の1つに旗竿地の物件が出てきたので、私が以前経験した旗竿地売買の際の注意点を紹介します。
旗竿地の購入・売却の際の注意点
「家売るオンナの逆襲第3話」では旗竿地の物件は出てきましたが、ジェンダー・マイノリティ(LGBT)がテーマのお話しだったので、旗竿地について深くは触れられませんでした。
旗竿地は、道路に路地で接している下の図のような形の土地のことをいいます(路地状敷地や敷地延長ともいいます)。
路地の部分を竿に、建物の建つ部分を旗に見たてて表している言葉です。
旗竿地は一般的に不整形地として扱われ、真四角の土地に比べ安く売買されることが多いです。しかし、建物が道路から離れているため静かだというメリットや、路地部分の幅員によっては駐車スペースに活用できるというメリットもあります。
そんな路地状物件を取得する際には特に注意が必要です。
建物が建て替えられる間口が確保されていますか?
建物を建築する際は、法律や条例によってルールが定められております。
そのルールとは、建て替えには建築基準法で道路と定められた道に、2m以上の幅員で接していなければならない、ということです。
それに加え、建て替えに必要な路地状部分の幅員は法律の他、各自治体の条例で定めれています。
例えば東京都の条例によるルールは以下の図の通り。
東京都では路地の長さや、建築物の構造・規模によって制限が厳しくなっています。
※建築する建物の用途によっては、上図にかかわらず制限を受ける場合があります。
取得前に必ず路地の幅員をご確認ください
路地の接している道が、建築基準法で定められた道路に接していない場合は論外ですが、私が経験したケースは道路には接しているが、その路地の幅員が規定を満たしていなかったというもの。
都内にお住いのお客様よりご自宅(旗竿地)の売却相談をいただき、物件の調査で法務局で測量図を取得したところ、どうみても2m確保されていない図面が出てきました。
知り合いの土地家屋調査士に現地を測ってもらっても、やはり2mありません。
そのことをご相談者様に報告したところ、購入時に路地の幅員は2mだと説明を受けて購入されたとのこと。
見せていただいた当時の売買契約書類にも、路地の幅員は2mと記載がありました。
こちらのお客様とは、その後隣地の方と交渉して敷地を一部売ってもらい、購入をした際に携わった不動産会社さんには隣地の購入のために然るべき対応をしていただき、路地部分の幅員2mを確保して売却させていただきました。
路地状部分取得の際は、必ず路地部分が規定を満たしているか資格のある方(土地家屋調査士)に測ってもらってください。
場合によっては改めて隣地立会いを得て、測量図を作製してもらう必要もあります。
そんなことを思い出しながら拝見した「家売るオンナの逆襲第3話」でした。
今晩は第4話が放送されます。
第3話の次回予告では、あの三軒家万智から「負けた」という言葉が飛び出したので、第4話はどんな展開になるのか楽しみです。
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