【不動産】短期譲渡と長期譲渡の確認方法【譲渡所得税】
不動産を売却する際、税金がかかります。
不動産売却に伴う税金はいくつかありますが、特に大きいのが「譲渡所得税」。
特に昨今は地価の上昇に伴い、今不動産を売却すると、譲渡所得税がかかる方も多いのではないでしょうか。
私もお客様に譲渡所得税について、質問をよくいただきます。
中でも多いのが、短期譲渡と長期譲渡の切り替わりのタイミングについて。
譲渡のタイミングが、短期になるのか、長期になるのか。
分かりやすい方法を紹介します。
不動産譲渡所得税とは
不動産譲渡所得税とは、不動産を売却した時に得る譲渡所得(売却益)にかかる税金のことをいいます。
譲渡所得には「短期」と「長期」があり、それぞれ異なる税率の所得税や住民税が課せられます。
ちなみに譲渡所得(売却益)にかかる税なので、売却益が発生しない金額だった場合は、譲渡所得の課税対象にはなりません。
税率が大きく異なります
短期と長期を気にしなければならないのが、税率の違いがあるため。
短期譲渡所得は、39%(所得税30%・住民税9%)+α
長期譲渡所得は、20%(所得税15%・住民税5%)+α
と、短期と長期では倍近く税率が異なります。
+αは復興特別所得税で、所得税額に2.1%上乗せされます。
短期と譲渡の判別方法
不動産を譲渡した場合の長期と短期は、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以下か、5年を超えるかで判断します。
基準日が1月1日なので、つまり。
お正月を6回迎えたかどうかで、判別できます。
例えば、2013年3月3日に取得した不動産を売却する場合。
2018年12月31日に完了していたとすると、お正月は5回なので「短期譲渡」。
それ以降はお正月を6回迎えるので、「長期譲渡」になります。
お気軽にご相談ください
その他、譲渡所得税には取得や売却に係る経費の差し引きや建物の減価償却。
所有期間10年を超えたマイホームの軽減税率など、様々なルールがあります。
譲渡所得税は、個別具体的な要素を多分に含んだものになります。
機会がありましたら、また当ブログでも紹介しますが、気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
当社は特に台東区に特化して営業している不動産会社です。
もしご所有不動産のご活用方法についてお悩みの事などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
具体的内容に応じて、当社顧問税理士と連携して対応いたします。
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