【法律改正】相続法が大きく改正されました【研修会参加】
先日のブログでも取り上げましたが、2018年に相続法が大きく改正され、今年から順次施行されます。
先日当社が所属する「宅地建物取引業協会台東区支部」主催の研修会が、台東区生涯学習センターのミレニアムホールで開催されたので参加してきました。
昭和55年以来、約40年ぶりの大幅改正です
相続法は昭和55年以来、実質的な大きな見直しはされていません。
今回、弁護士の先生を講師にお招きし、改正のポイントを教えていただきました。
改正の目玉は、配偶者居住権の創設。
昭和55年の改正以降、約40年の間に高齢化が進み、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しています。
これまでは、配偶者が被相続人と同居していた家に住み続けるために自宅を相続する場合、被相続人が遺した現金を相続する額が減り、生活費の心配が生じるという問題が生じていました。
私も実際に、同じ心配でご相談を受けたことがあります。
今回、配偶者居住権が創設されたことにより、配偶者が自宅を相続する場合の評価額を下げることが可能となり、現金の受け取りを増やせるようになります。
施行は2020年4月1日からですが、施行されると相続の仕方が大きく変わることになると思います。
相続に関するご不安、お気軽にご相談ください
他にも、生前贈与の場合の持ち戻し免除の意思表示や、預金の仮払い制度。
自筆遺言証書の緩和や保管制度の創設、相続人以外の親族の貢献を考慮するための方策などなど・・・
約40年ぶりの改正らしい、現代社会の事情に合わせた改正となっています。
相続についてお悩み事や改正点の詳細、どの方法を使えば上手に相続できるかなど、気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
もちろんご相談は無料、秘密は厳守いたします。
ご相談内容によっては、不動産に詳しい弊社提携弁護士・税理士・司法書士と連携を取ってアドバイスさせていただきます。
引き続き地域の皆様に有益な情報が届けられるよう、当社も日々勉強してまいります!
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