株式会社アートライフ
2019年10月30日
ブログ
【相続】配偶者居住権についての勉強会に参加しました【法律改正】
何度かブログで取り上げておりおますが、民法が改正され、2020年に大きく変わります。
先日、当社提携企業で相続に関する勉強会が行われたので、参加してきました。
配偶者居住権の創設
今回の研修でのメインテーマは、配偶者居住権。
高齢化が進み、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しています。
これまでは配偶者が自宅を相続する場合、相続する現金が減り、生活費の心配が生じるという問題がありました。
今回、配偶者居住権が創設されたことにより、配偶者が自宅を相続する場合の評価額を下げることが可能となり、現金の受け取りを増やせるようになります。
施行は2020年4月1日からですが、施行されると相続の仕方が大きく変わることになると思います。
お気軽にご相談ください
配偶者居住権は、うまく利用するととても有意義な制度です。
しかし配偶者居住権は新設された制度で当然実績は無く、かつ、リスクも伴う制度の為、慎重に検討する必要が。
また利用する場合、登記の必要や、遺言や遺産分割協議書の作成など、専門的な手続きも必要です。
相続についてのお悩みや改正点の詳細、どの方法を使えば上手に相続できるかなど。
気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご相談内容によっては、配偶者居住権に詳しい弊社提携弁護士・税理士・司法書士と連携を取って、アドバイスさせていただきます。
もちろんご相談は無料、秘密は厳守いたします。
遺す方も、遺される方も、制度を上手に活用して安心できる相続を目指しましょう!
この記事を書いた人
石原 一仁
新しいもの好きで、面白いお店が出来ていないか上野・浅草周辺を日々散策しています。
フットワークを活かして、皆様のご期待に添えますよう頑張ります!不動産に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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