【事業用家賃支援給付金】貸主様にも振込通知が届きます【新型コロナウイルス】
売上の減少に直面する事業の継続を支えるため、賃料負担を減らすことを目的とした給付金が、先月より始まっています。
中小企業や個人事業者を対象として、今年の5月以降、売上が減少している事業者様。
お支払いしている家賃の一定割合、給付が受けられる可能性があります。
当社にもお知らせが届いています
事業用家賃支援給付金は、借主様に直接、一括で振り込まれる給付金。
賃料負担を減らすことを目的にしていますが、使用用途に制限がないため、オーナー様に懸念は残ります。
しかし給付されることの通知は、貸主様か管理業者にも。
当社管理物件の借主様が給付を受ける旨の通知ハガキが、当社にも届いてきています。
もし家賃の支払いが滞っている入居者様の通知が届いたら、支払いを催促されてみては、いかがでしょう。
また通知が届かない入居者様に対しては、申請を促されてみてはいかがでしょうか。
家賃支援給付金の給付基準
新型コロナウイルスの影響で今年5月以降、売上が急減した下の①・②を満たす事業者様は、支給対象となる可能性があります。
① 中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主である。
② 2020年5月から12月までの間のいずれか1か月間の売上が、前年同月比で50%以上減少している。
or
2020年5月から12月までの間のいずれか連続3か月間の売上合計が、前年同月比で30%以上減少している。
家賃支援給付金の支給決定が受けられれば、「算定給付額×6か月分」が一括で受給できます。
対象となる法人には最大600万円、個人事業者には最大300万円を支給。
給付額は、賃料の一定額以下は2/3が、一定額を超える部分は1/3が上乗せされて、給付されます。
事業用家賃支援給付金の申請には期限があり、申請期間は2021年1月15日まで。
新型コロナウイルスの影響は、長期戦となる可能性が高い現状。
今年いっぱいが対象期間ですので、今後万が一、対象となった際は是非ご活用ください。
また現在、対象者を広げる検討もなされています。
分かったことがあれば当社ホームページでもお知らせさせていただきますが、今後の動向を注視ください。
新型コロナウイルスの影響で、事業や生活が大変になっている事業主様が、多くいらっしゃると思います。
既にお取り組み中かとは思いますが、特別定額給付金や持続化給付金。
その他、行政から様々な支援策が発表されています。
台東区にお住まいの方、台東区で事業を行っている方で家賃の支払いにお困りの方、お気軽にご相談ください。
情報を共有して、この難局を乗り越えましょう!
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