【民法改正】瑕疵担保責任が削除されます【東京都宅地建物取引業協会セミナー】
以前のブログで、民法の改正によって、不動産賃貸借契約の内容に変更が生じることを紹介しました。
当社が加入している東京都宅地建物取引業協会でも、セミナーが開かれ、変更内容と今後の対応について、お話をうかがいました。
来年施行される民法改正に伴い、不動産を取り巻く法律が大きく変わります。
今回は、不動産売買についての変更を一部紹介します。
瑕疵担保責任が削除されます
不動産売買の経験がある方は、「売主の瑕疵担保責任」という言葉を聞かれたことがあるのではないでしょうか?
瑕疵担保責任とは、土地・建物の欠陥(=瑕疵)について、修復の責任を負う(=担保責任)というものです。
瑕疵は、土地の場合、例えば地中内残置物や土壌汚染。
建物の場合は、雨漏りやシロアリ、柱や梁の腐食などが該当します。
不動産売却後、売主・買主がその瑕疵を知らなくても、一定期間、売主が責任を負うものでした。
売買契約の際には、売主が瑕疵担保責任を負うか・負わないか、いつからいつまで責任を負うか等、必ず取り決めています。
そんな瑕疵という考え方が、今回の改正にともない、無くなります。
その代わり、「契約不適合責任」という新たな概念が設けられます。
これは売買対象の欠陥だけでなく、契約の趣旨に適合しているかどうか、つまり、買主様が望んだ形で物件が購入できたかどうか、で判断します。
これまでは、瑕疵という言葉ひとつで、売買対象の欠陥についてどのように対処するかを取り決めていたのが、改正後はそうはいきません。
契約不適合という言葉は、とても広義に解釈されるため、売買契約締結時における取決め事項が、より重要になります。
また瑕疵があった場合、これまでは原則、瑕疵の補修の賠償、もしくは瑕疵によって契約の目的を達せられない場合には契約解除、という二つの方法しかありませんでした。
これも今回の改正により、目的物の追完請求や、代金減額請求権が加わることになります。
知らなかったでは済まされない
改正後の民法による規定が定着するまでに混乱が生じることも予想されますが、当社も改正法をしっかり消化して、無用なトラブルを生じさせないようにしたいと思います。
気になることなどがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご質問内容によっては、不動産に詳しい弊社提携弁護士等と連携を取って回答させていただきます。
もちろんご相談は無料、秘密は厳守いたします。
引き続き地域の皆様に有益な情報が届けられるよう、当社も日々勉強してまいります!
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