株式会社アートライフ
2019年09月17日
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【賃料】間もなく消費税があがります【増税タイミング】
何ともはっきりしない様子ですが、間もなく消費税が10%に増税されます。
当社の顧問税理士にも確認しましたが、さすがにもう延期はないと思われます。
そうすると気になるのが、増税するタイミング。
賃料の受取が当月と違う場合、いつから増税をすれば良いのでしょうか。
10月分の家賃から10%課税できます
当月分の家賃を、当月受け取っている方であれば分かりやすいですが、翌月分の家賃を前月に受け取っている方。
賃料は10月分だけど、受取りは9月。
8%か10%、どちらで受け取ればいいのか悩まれている方も多いのではないでしょうか。
当社で管理させていただいている物件も、ほとんどが前受けです。
結論から申し上げると、9月受取りであっても10%の消費税で受け取ってよいことになっています。
前払い方式で、たとえ10月分の家賃を9月に受け取っていたとしても、10月分の資産の貸付けの対価として授受されるものであるため、10%が適用ということになります。
このことは国税庁からも公表されています。
忘れずに入居者様に通知をしておきましょう
いくら消費税とは言え、なるべく支払いを抑えたいのが人情。
後から消費税の不足分を請求して、無用な手間が増えてしまわないよう、10月分の支払い日までには、借主様に通知しておきましょう。
当社でも、消費税が課されている管理物件の入居者様には、通知をしました。
なお、住宅の賃料は非課税です。
また一部特殊な例として、増税後も消費税が据え置かれるケース(経過措置)があります。
気になるオーナー様、入居者様は、管理会社さんへお問い合わせください。
この記事を書いた人
石原 一仁
新しいもの好きで、面白いお店が出来ていないか上野・浅草周辺を日々散策しています。
フットワークを活かして、皆様のご期待に添えますよう頑張ります!不動産に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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